初音ミクでのパクリ裁判


まずは、
参照してください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ORANGE_RANGE#.E7.9B.97.E4.BD.9C.E5.95.8F.E9.A1.8C



こうなったら、
クリプトンは、事務所の扱いとなって、
裁判の当事者になったりするのでしょうか?


詳しい方、
コメントください。


近い将来、必ず、起こりえることだと思ってます。

(1)音楽の才能のないシロートが、「初音ミク」で外国の曲パクリの音楽を
シラーっと適当に作成する
(2)ニコニコ動画にupする
(3)何かの拍子に、小さい場所で、ヒットする
(4)シロートは、儲けるつもりがないので、ドワンゴが、権利化し着メロ配信する
(5)クリプトンが、権利登録する
(6)着メロのダウンロードが、相当数あって、ドワンゴ、クリプトンが儲かる
(7)外国曲のオリジナルクリエータがそれを発見し、裁判を起こす。
(8)オリジナルクリエータの弁護士の調査により、シロートは、1円も儲けていないことが判明し、
シロートなので、当然、音楽事務所もレコード会社もからんでないことが判明する。


さて、
オリジナルクリエータは、
どこを訴えるのでしょう?


損害賠償が、
不当な利益を得ている人から
得べかりし利益を損した人に、
再配分するという原則からすると、
裁判の当事者は、
ドワンゴとクリプトンということになりそうなのですが。


そのあたり、
彼らの共同表明的の内容から、
どちらになるんですかね。


作曲家の権利をハンドリングしているのは、
ドワンゴなので、
ドワンゴですかね。


クリプトンは、歌手の権利を保持するのですよね。


正しい理解をしてる方。教えてくださいませ。



なぜ
こういうことを言っているかと言うと、
音楽事務所や、レコード会社は、
「パクリ」の処理方法を
知っていますが、
(レンジってソニーですけど、なんでああなったのでしょうね)
シロートは、
著作権に対する意識も低く、(シロートなんで当然ですが)
知らないから、確実に、
ヤバい音楽を作成し、発表してしまうからなのです。


大概は、ヒットしたりせず、
「これって、あれのパクリじゃん」って
ひと笑いでおしまいですが、
着メロとか、おたく系で、はやると
びっくりこいたことになってしまうわけで。


おたく系の人は、音楽の造形が、ないので、
オリジナルとパクリの区別がつかないので、
「とてもいいオリジナル曲だな」って思ってたりして、
いい曲だよ。ってネットで紹介しあって、
間違って、ヒットしたりしますから。



裁判されたら、個人とか、弱小企業で保険も入ってないところだと、
ひとたまりもないのでは、と心配しています。



だから、
「パクリ」の分際で、中途半端な権利とか登録しない方が
身のためですよ。>シロート



そうね。


あと、シロートが、「初音ミク」をクレジットしないで
楽曲登録とかした場合とか、
いろいろ、問題は、起こりそうですね。


早急に検討すべし。



一番
賢いのは、
やっぱ、
YAMAHAだな。

ソフトが売れれば、
Vocaloidの使用許諾料だけが、がっぽがっぽ。


別パッケージが、発売されれば、またまた、がっぽがっぽ。


そんで、
オリジナルクリエータが訴えようとも、
「私どもは、単なる楽器メーカですから。音源のエンジンをDSPソフト開発しただけですし」
で、すーっと逃げれる。


YAMAHAは、笑いが止まらないに違いない。


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